ゴルフ会員権も相続財産の対象となります
ゴルフ会員権を保有していた方が亡くなった場合、相続人は引き続き名義変更により会員権を保有するか、会員権を売却することが可能な場合がほとんどです。
名義変更の場合の手続き方法や用意する書類等はコースによって異なりますので確認は必要ですが、一般的には遺産分割協議書などの写し、亡くなった方の除籍謄本、法定相続人との関係が分かる謄本、証券または株券、相続人の印鑑証明などが必要となります。
「友恵ゴルフ」では、日本全国のゴルフ会員権の売買や購入などについての相談が可能です。
また、海外の会員権の売買についても対応しています。
ゴルフ会員権の売却の際には、こうした代行サービスを積極的に利用してみてはいかがでしょうか。